ニコパフの個人輸入に制限はある?12,000パフ・120mlなど日本のルールを解説

海外からニコパフを購入する際、このような疑問を持つ方も多いでしょう。

日本では、ニコチンを含む電子タバコについて、本人が自分自身で使用する目的で個人輸入する場合にも数量の基準があります。

この記事では、ニコパフを個人輸入するときに知っておきたい制限について分かりやすく解説します。

ニコパフは個人輸入できる?

ニコチンを含む電子タバコのカートリッジやリキッドは、日本では薬機法上「医薬品」に該当します。

ただし、本人が自分自身で使用する目的であれば、一定の範囲について税関限りの確認で個人輸入できる仕組みがあります。

つまり、ニコチン入りニコパフの個人輸入が一律に禁止されているわけではありません。

ニコパフの個人輸入は何パフまで?

厚生労働省・地方厚生局が示している、税関限りの確認で通関可能な1か月分の数量は以下のとおりです。

基準 1か月分の目安
タバコ換算1,200本分
吸入回数12,000 PUFFS
カートリッジ60個
リキッド120ml

そのため、使い捨てタイプのニコパフでは、「何個購入するか」だけでなく、1個あたりのPUFFS数やリキッド容量を確認することが重要です。

12,000 PUFFSなら1個まで?

商品に「12,000 PUFFS」と表示されている場合、吸入回数だけを基準にすると1個で12,000回になります。

一方、6,000 PUFFSの商品なら、単純な吸入回数では2個で12,000回です。

ただし、ここで注意したいのがリキッド容量です。

現在のルールでは、吸入回数とリキッド容量の両方が表示されている製品については、それぞれを本数換算して判断した際、通関可能数量が少なくなるほうが基準となります。

そのため、「12,000 PUFFS以下だから必ず大丈夫」とPUFFS数だけで判断するのは適切ではありません。

リキッドは120mlが目安

ニコチン入りリキッドについては、税関限りの確認で通関できる1か月分の目安として120mlが示されています。

複数の商品を一緒に輸入する場合にも注意が必要です。

同じ貨物の中にカートリッジとリキッドが混在している場合、それぞれ別々に上限まで輸入できるわけではなく、合算した数量を基準として判断されます。

12,000パフを超えると違法?

「12,000パフを超えた瞬間に違法になる」という意味ではありません。

1か月分を超えるニコチン入り電子タバコを個人輸入する場合には、原則として輸入確認証の取得が必要です。

地方厚生局の案内では、この輸入確認申請には医師による処方箋または指示書が必要とされています。

そのため、一般的な個人輸入では、まず1か月分として税関限りで確認できる範囲を把握しておくことが重要です。

税関で止まることはある?

数量や商品の内容について確認が必要になった場合、税関からハガキなどで連絡が届くことがあります。

基準を超えていて必要な輸入確認申請ができない場合には、購入元へのキャンセル・返金手続きや、税関への返送等の連絡が必要になる場合があります。

海外通販だから無条件で日本に届けられるわけではないため、注文前に商品の仕様を確認しておきましょう。

個人輸入なら販売してもいい?

個人輸入と国内販売は別のルールです。

ニコチン入りのニコパフは、日本では無承認医薬品に該当します。

厚生労働省は、国内における無承認のニコパフの販売・授与・広告などは禁止されていると説明しています。

そのため、自分で使用する目的の個人輸入が認められる場合があることと、日本国内で自由に販売できることは同じではありません。

個人輸入するときに確認したいポイント

ニコパフを海外から個人輸入する場合は、商品ページやパッケージで以下を確認しておくと分かりやすいでしょう。

特に大容量の使い捨てVAPEは、1個でもPUFFS数が大きい商品があるため注意が必要です。

まとめ|ニコパフの個人輸入は12,000パフだけで判断しない

ニコパフを個人輸入する場合、税関限りの確認で通関可能な1か月分として、タバコ1,200本分・吸入回数12,000回分・カートリッジ60個・リキッド120mlという基準があります。

ただし、12,000 PUFFSだけを見ればよいわけではありません。

吸入回数とリキッド容量が併記されている製品では、両方を考慮して通関可能数量が判断されます。

また、1か月分を超える場合には輸入確認証が必要になるため、海外から注文する前にPUFFS数・容量・個数を確認することが大切です。

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