ニコパフで捕まることはある?日本の法律・個人輸入・販売ルールを解説

「ニコパフを持っているだけで捕まる?」「海外から買っても大丈夫?」と不安に感じる方もいるでしょう。

結論からいうと、ニコチン入りのニコパフを個人が自分で使用する目的で一定範囲内で輸入することと、国内で販売・譲渡することは法律上の扱いが異なります。 2026年9月時点の厚生労働省の情報をもとに整理します。 

ニコパフは日本で違法?

一般に「ニコパフ」と呼ばれるニコチン入り電子タバコは、日本ではニコチンを含有する部分が薬機法上の医薬品として扱われます。

厚生労働省は、ニコチンを含有する電子タバコについて、国内で承認されていないものの販売・授与・広告などは禁止されていると説明しています。一方、自分自身で使用するための個人輸入については、一定の条件のもとで認められています。 

個人使用なら輸入できる?

厚生労働省の現在の案内では、税関限りの確認で通関できるニコチン入り電子タバコの目安は、原則として1か月分です。

具体的には、タバコ換算で1,200本分、吸入回数で12,000回分、カートリッジなら60個、リキッドなら120mlが基準とされています。吸入回数とリキッド容量の両方が表示されている場合には、本数換算した際に通関可能数量が少なくなるほうが基準になります。 

そのため、たとえば「12,000 PUFFS」という表示は、個人輸入を考える際の重要な基準の一つになります。

ただし、これらは無条件に輸入できるという意味ではありません。数量や商品の仕様、輸入方法などによって確認を求められることがあります。

ニコパフで「捕まる」可能性が問題になるケース

特に注意が必要なのは、個人使用として輸入したニコパフを日本国内で販売したり、他人に譲ったりするケースです。

厚生労働省は、一般の個人が医薬品等を個人輸入できるのは「自分自身で使用する場合」に限られ、個人輸入したものを他人に販売・譲渡することは認められないと案内しています。 

実際、厚生労働大臣は2026年7月の会見で、ニコパフについて国内での販売や授与、広告などが禁止されていることに触れ、販売をめぐる逮捕事例も認識していると説明しています。 

つまり、「自分で使うために適正な範囲で個人輸入すること」と「輸入した商品を日本国内で販売・配布すること」は分けて考える必要があります。

12,000パフを超えたら即逮捕?

12,000回を超えたから、その時点で直ちに逮捕されるという意味ではありません。

厚生労働省によると、税関限りの確認で通関できる1か月分を超える場合には、原則として輸入確認証の取得が必要です。また、税関から確認のハガキなどが届き、所定の条件を満たせない場合には、購入元への返品などが必要になることがあります。 

したがって、「上限を超えた=必ず逮捕」と単純に考えるのは正確ではありません。

まとめ

ニコパフについて重要なのは、所持・個人使用、個人輸入、販売・譲渡を同じものとして考えないことです。

自分自身で使用する目的の個人輸入には一定の範囲が設けられていますが、個人輸入したニコチン入り製品を国内で販売したり他人に譲ったりすることは認められていません。また、広告についても薬機法上の規制があります。 

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