ニコパフは合法?日本での購入・個人輸入・使用に関する法律を解説
「ニコパフは日本で合法なの?」「海外から買っても大丈夫?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
ニコチン入りのニコパフは、日本で全面的に禁止されているわけではありません。ただし、自分で使用するための個人輸入と、日本国内での販売・譲渡では法律上の扱いが大きく異なります。
この記事では、2026年9月時点の厚生労働省の情報をもとに、ニコパフと日本の法律について分かりやすく解説します。
ニコパフは日本で合法?
ニコチンを含む電子タバコのカートリッジやリキッドは、日本では薬機法上「医薬品」に該当します。厚生労働省は、いわゆるニコパフについて、無承認医薬品に該当し、国内での販売・授与・広告などは禁止されていると説明しています。 (厚生労働省)
一方で、本人が自分で使用する目的で一定の範囲内を個人輸入する制度はあります。
そのため、「ニコパフ=すべて違法」と考えるのではなく、入手方法・数量・目的によって扱いが変わると理解しておくことが重要です。
ニコパフを個人輸入するのは合法?
自分自身で使用する目的であれば、一定の条件のもとでニコチン入り電子タバコを個人輸入できます。
厚生労働省の案内では、税関限りの確認で通関できる1か月分の目安として、次の基準が示されています。
| 種類 | 1か月分の目安 |
| タバコ換算 | 1,200本分 |
| 吸入回数 | 12,000 PUFFS |
| カートリッジ | 60個 |
| リキッド | 120ml |
吸入回数とリキッド容量の両方が表示されている場合は、本数換算した際に通関可能数量が少なくなるほうが基準になります。
したがって、海外からニコパフを購入する際は、「何個まで」という点だけではなく、製品に表示されているPUFFS数や容量も確認する必要があります。
12,000パフまでなら何でも合法?
「12,000パフ以下なら無条件で合法」という意味ではありません。
12,000回という数字は、厚生労働省が示している税関限りの確認で通関可能な1か月分の数量基準です。基準を超える場合には輸入確認申請が必要となり、近畿厚生局は、ニコチン入り電子タバコについて基準を超える場合の申請には医師による処方箋または指示書が必要と案内しています。
日本国内でニコパフを販売できる?
個人輸入と国内販売は別の話です。
厚生労働省によると、一般の個人が医薬品等を個人輸入できるのは自分自身で使用する場合に限られます。個人輸入した製品を他人に販売したり、譲ったりすることは認められていません。
また、厚生労働省は2026年7月、ニコパフについて国内での販売・授与・広告などが禁止されていると改めて説明しています。
つまり、
「自分で使うために個人輸入する」ことと、「輸入したニコパフを日本国内で販売・譲渡する」ことは、法律上まったく同じ扱いではありません。
海外通販で買う場合は?
海外のショップから購入して日本へ送ってもらう場合も、自分自身で使用する目的であれば「個人輸入」として扱われます。
ただし、個人輸入できるのは原則として本人が使用する場合です。友人の分をまとめて購入して配ったり、転売を目的として大量に輸入したりする場合は、通常の個人輸入とは扱いが異なります。 (厚生労働省)
ニコチンなしのVAPEとの違い
ニコチンを含まない電子タバコと、ニコチン入りのニコパフでは規制が異なります。
厚生労働省の資料では、ニコチンを含まない電子タバコは、ニコチン入り製品と同じ薬機法上の規制対象ではないとされています。
そのため、「VAPE」という名称だけで判断せず、ニコチンを含んでいる製品なのかどうかを確認することが重要です。
まとめ|ニコパフは「個人輸入」と「国内販売」を分けて考える
ニコパフは「合法か違法か」の二択だけでは正確に説明できません。
ニコチン入りニコパフは日本では薬機法上の規制対象ですが、本人が自分で使用するために一定範囲内で個人輸入する制度があります。 一方、個人輸入した製品を日本国内で販売・譲渡することは認められておらず、無承認のニコパフについては販売・授与・広告も規制されています。
海外から購入するときは、特に12,000 PUFFS・120mlなどの数量基準と、自分自身で使用する目的であることを確認しておくことが大切です。




