ニコチンの個人輸入に上限はある?VAPEリキッドの120mlルールを解説
海外のVAPEショップからニコチン入りリキッドを購入するときに気になるのが、「個人輸入は何mlまでできるの?」という点です。
日本では、ニコチンを含む電子タバコ用リキッドやカートリッジは医薬品として扱われています。
自分自身で使用する目的で個人輸入することは可能ですが、税関限りの確認で通関できる1か月分の数量には基準が設けられています。
ニコチンリキッドの個人輸入は120mlが目安
ニコチン入りVAPEリキッドの場合、税関限りの確認で通関できる1か月分の基準は120mlです。
厚生労働省が示している電子タバコの基準は、次のとおりです。
・ニコチンリキッド:120ml
・カートリッジ:60個
・タバコ換算:1,200本分
・吸入回数:12,000回分
そのため、一般的なボトルタイプのニコチンリキッドを個人輸入するときは、まず合計容量を確認しておくことが大切です。
120mlはボトル何本分?
たとえば、すべてニコチン入りリキッドの場合、
30ml × 4本 = 120ml
60ml × 2本 = 120ml
120ml × 1本 = 120ml
となります。
重要なのはボトルの「本数」ではなく、リキッドの合計容量です。
複数のニコチンリキッドを注文するときは、それぞれの容量を合計して確認しましょう。
使い捨てVAPEは120mlだけ見ればいい?
使い捨てVAPEやニコチン入りカートリッジの場合は、リキッド容量だけで判断できないケースがあります。
厚生労働省の基準では、吸入回数について12,000回分という基準も設けられています。
さらに、商品に吸入回数とリキッド容量の両方が記載されている場合には、本数換算で判断した際に、通関可能数量が少なくなる方が基準になります。
そのため、「合計120ml以下だから必ず問題ない」と単純に判断するのではなく、PUFF数などの商品表示も確認することがポイントです。
リキッドとカートリッジを一緒に輸入する場合は?
同じ荷物の中にニコチンリキッドとカートリッジが混在している場合、それぞれを別々の上限まで輸入できるわけではありません。
厚生労働省では、混在する場合にはそれらを合算した数量を基準にするとしています。
複数タイプの商品を同時に注文するときは特に注意しましょう。
120mlを超えると違法?
120mlを超えた瞬間に一律で「違法になる」という意味ではありません。
120mlは、税関限りの確認で通関できるニコチンリキッド1か月分の基準です。
この範囲を超えて個人輸入する場合には、輸入確認証の取得が必要となります。
また、地方厚生局は、電子タバコについて基準を超える場合の輸入確認申請には、医師による処方箋または指示書が必要と案内しています。
個人輸入は「自分で使う」ことが前提
個人輸入で最も重要なのが、自己使用目的であることです。
自分で使用するために輸入したニコチン入り商品を、ほかの人に販売したり譲ったりすることは認められていません。
また、友人や知人の分をまとめて個人輸入することも認められていません。
「個人輸入できる数量」と「販売できる数量」はまったく別の話なので注意が必要です。
まとめ|ニコチンリキッドは120mlをひとつの基準に
ニコチン入りVAPEを個人輸入するときは、税関限りの確認で通関できる1か月分として、リキッド120ml、カートリッジ60個、吸入回数12,000回分などの基準が設定されています。
特にボトルタイプのニコチンリキッドを購入する場合は、合計容量がポイントです。
一方、使い捨てVAPEなどはPUFF数などによって判断が変わることもあります。
海外からニコチン入りVAPEを個人輸入するときは、自己使用を前提として、商品の容量・個数・吸入回数を確認し、最新の個人輸入ルールに沿って利用しましょう。




