ニコチンリキッドの個人輸入は違法?日本のルールと注意点をわかりやすく解説
「海外からニコチンリキッドを購入すると違法になる?」「日本に持ち込んでも大丈夫?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、ニコチンリキッドを個人輸入すること自体が一律に違法というわけではありません。
日本では、ニコチンを含む電子タバコ用リキッドは医薬品として扱われますが、本人が自分で使用する目的で、一定のルールに従って個人輸入することが認められています。
なぜ「ニコチンリキッドは違法」と言われるの?
ニコチンリキッドについて「日本では違法」と聞いたことがある方もいるでしょう。
これは、個人輸入と国内販売のルールが混同されやすいことが理由のひとつです。
日本では、承認されていないニコチン入りリキッドを国内で自由に販売・授与することはできません。
しかし、国内販売が規制されていることと、自分自身で使用するために海外から個人輸入することは別の話です。
自分で使うための個人輸入は可能
厚生労働省では、海外の医薬品等について、個人が自分自身で使用する目的で一定量を輸入する場合の手続きを定めています。
ニコチンを含む電子タバコ用リキッドについては、1か月分として120mlまでが、輸入確認証なしで税関限りの確認により輸入できる数量の目安とされています。
たとえば、
「海外のVAPEショップから自分用として注文する」
というケースであれば、個人輸入のルールに沿って購入することができます。
120mlを超えたら違法になる?
「120mlを超えると即違法」という意味ではありません。
厚生労働省の案内では、120mlを超えるニコチンリキッドを輸入する場合には、原則として輸入確認証の取得が必要とされています。
そのため、数量だけで単純に「合法・違法」を判断するのではなく、必要な手続きを確認することが大切です。
個人輸入したニコチンリキッドを販売してもいい?
ここは特に注意したいポイントです。
個人輸入は、あくまで輸入した本人が自分自身で使用することが前提です。
自分用として個人輸入したニコチンリキッドを他人に販売したり、譲ったりすることは認められていません。
また、友人や知人の分をまとめて輸入することも個人輸入としては認められていないため、「みんなの分をまとめて注文する」といった利用方法は避ける必要があります。
海外通販なら何でも購入できるわけではない
海外サイトで販売されているからといって、すべての商品を無条件で日本へ輸入できるわけではありません。
個人輸入では、
⚫︎自分自身で使用する目的であること
⚫︎輸入数量のルールを確認すること
⚫︎他人への販売・譲渡を目的としないこと
⚫︎必要に応じて所定の輸入手続きを行うこと
などが重要になります。
ニコチンリキッドの個人輸入はルールを理解して利用しよう
ニコチンリキッドの個人輸入は、「ニコチンが入っているからすべて違法」というわけではありません。
日本では、本人が使用する目的であれば、定められた範囲・手続きに従って個人輸入することができます。
特にニコチンリキッドの場合は、1か月分120mlという数量の目安を覚えておくとよいでしょう。
国内販売と個人輸入ではルールが異なるため、海外から購入する際は最新の厚生労働省や税関の案内を確認し、適切な方法で利用することが大切です。




