ニコチンリキッドは120mlまで輸入できる?個人輸入のルールをわかりやすく解説
海外ではさまざまな種類のニコチン入りリキッドが販売されています。
日本から購入する際に特に気になるのが、
「ニコチンリキッドは120mlまで輸入できる?」
「120mlを超えるとどうなる?」
「何本まで注文できる?」
といった個人輸入のルールではないでしょうか。
今回は、ニコチン入りリキッドの「120ml」という基準について分かりやすく解説します。
ニコチンリキッドの個人輸入は120mlが基準
日本では、ニコチンを含有する電子タバコ用リキッドは、法律上「医薬品」に該当します。
厚生労働省の案内では、自己使用を目的として個人輸入する場合、税関限りの確認で通関可能な1か月分の数量として、リキッドの場合は120mlという基準が設けられています。
そのため、海外からニコチンリキッドを購入するときは、「1本何mlなのか」だけではなく、注文するリキッドの合計容量を確認することが重要です。
120mlは何本?
商品の容量によって購入本数は変わります。
たとえば、
10ml × 12本 = 120ml
30ml × 4本 = 120ml
60ml × 2本 = 120ml
というように、ボトルの本数ではなく合計容量で考えるのがポイントです。
同じ4本でも、10mlの商品なら40ml、30mlの商品なら120mlになるため、購入前に商品ページの容量を確認しましょう。
なぜ120mlなの?
厚生労働省では、ニコチン入り電子タバコ用リキッドについて、用法・用量からみた1か月分を120mlとして取り扱っています。
これは「120mlまでならニコチン濃度に関係なく何でも自由に輸入できる」という意味ではなく、税関限りの確認で通関できる数量基準の一つです。
120mlを超える場合は?
厚生労働省の案内では、1か月分を超えるニコチン入りリキッドを個人輸入する場合、輸入確認証が必要となります。
また、税関から確認の連絡やハガキが届く場合もあります。
そのため、個人輸入するときは購入前に合計容量を確認しておくことが大切です。
使い捨てVAPEは120mlだけで判断されない場合も
注意したいのが、ニコチン入りの使い捨てVAPEやカートリッジです。
厚生労働省では、税関限りで確認できる1か月分の基準として、
・タバコ換算:1,200本分
・吸入回数:12,000回分
・カートリッジ:60個
・リキッド:120ml
を示しています。
さらに、吸入回数とリキッド容量が両方表示されている場合には、本数換算で判断した際に通関可能数量が少なくなる方が基準になります。
そのため、「120ml以下だから必ず問題ない」と単純に判断できるわけではありません。
ニコリキは自己使用目的での個人輸入が基本
ニコチン入りリキッドの個人輸入は、輸入者本人が使用することを前提としています。
個人輸入したニコチン入りリキッドを第三者へ販売したり、譲ったりすることとは別の扱いになります。
自分で使用するために海外から購入する場合でも、最新の個人輸入ルールを確認してから注文しましょう。
ニコチンリキッドを輸入するときのチェックポイント
海外から購入する際は、次のポイントを確認しておくと分かりやすいでしょう。
・1本あたりのリキッド容量
・注文するリキッドの合計容量
・ニコチンが含まれているか
・カートリッジの場合は個数
・使い捨てVAPEの場合はパフ数
・自己使用目的であること
・最新の厚生労働省・地方厚生局の案内
特に複数の商品をまとめて注文するときは、合計数量を確認することが大切です。
まとめ|ニコチンリキッドの個人輸入は120mlが一つの基準
ニコチン入り電子タバコ用リキッドを日本へ個人輸入する場合、120mlが税関限りの確認で通関できる1か月分の基準となっています。
30mlなら4本で120ml、60mlなら2本で120mlというように、基本的にはリキッドの合計容量を確認します。
ただし、使い捨てVAPEなどではパフ数など別の基準も関係する場合があります。
個人輸入を利用する際は、「120ml」という数字だけで判断せず、商品の種類や容量、パフ数などを確認したうえで、厚生労働省や地方厚生局が公開している最新情報を確認することが大切です。




