電子タバコのニコチン入りは個人輸入できる?日本のルールや数量制限を解説
海外では一般的に販売されている「ニコチン入り電子タバコ(VAPE)」。
日本では、「ニコチン入りVAPEは個人輸入できる?」「何個まで購入できる?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、ニコチン入り電子タバコを海外から個人輸入する場合の基本的なルールや数量の目安について解説します。
ニコチン入り電子タバコは個人輸入できる?
日本では、ニコチンを含む電子タバコ用リキッドやカートリッジは、法律上「医薬品」に該当します。
一方で、自己使用を目的とした一定数量までの個人輸入については、税関限りの確認で通関できる仕組みがあります。
つまり、「ニコチン入りだから海外から一切購入できない」というわけではありません。
ただし、個人輸入はあくまで自分自身で使用することが前提です。
個人輸入できる数量の目安は?
厚生労働省の案内では、税関限りの確認で通関できる数量は、用法・用量からみて1か月分とされています。
具体的には、
・タバコ換算:1,200本分
・吸入回数:12,000回分
・カートリッジ:60個
・リキッド:120ml
が基準となっています。
吸入回数とリキッド容量の両方が表示されている商品については、本数に換算して通関可能数量が少なくなる方の基準で判断されます。
また、同じ荷物にカートリッジとリキッドが含まれている場合は、それぞれを合算して判断されます。
12,000パフまでが一つの目安
使い捨てタイプのニコチン入りVAPEでは、「600 PUFFS」「5,000 PUFFS」「12,000 PUFFS」など、商品によって吸入可能回数が表示されています。
日本へ個人輸入する場合、この「PUFFS(パフ数)」も重要な確認ポイントです。
税関限りで確認できる範囲として、吸入回数では12,000回分が1か月分の基準となっています。
そのため、使い捨てVAPEを個人輸入する場合は、本数だけではなく商品のパフ数も確認しておきましょう。
ニコチンリキッドなら120mlが基準
ボトルタイプのニコチン入りリキッド、いわゆる「ニコリキ」の場合は、120mlまでが1か月分の基準です。
例えば30mlボトルなどの商品を購入する場合でも、1本あたりの容量だけでなく、注文全体の容量を確認することが大切です。
数量を超える場合は?
厚生労働省の案内では、1か月分を超えるニコチン入りカートリッジやリキッドを個人輸入する場合、原則として「輸入確認証」の取得が必要になります。
そのため、海外ショップから注文するときは、商品ページに記載されている容量・カートリッジ数・パフ数などを事前に確認しておくことが重要です。
個人輸入した商品を販売してもいい?
個人輸入は、原則として輸入した本人が自己使用することを目的とした制度です。
ニコチン入り電子タバコは日本では無承認医薬品に該当し、国内での販売・授与・広告などには薬機法上の規制があります。
「個人輸入したから自由に販売できる」というものではないため注意しましょう。
ニコチンなしVAPEとはルールが異なる
同じ電子タバコでも、ニコチンが入っているかどうかによって日本での取り扱いが異なります。
厚生労働省の案内では、ニコチンを含有しない電子タバコ用カートリッジやリキッドは、上記の医薬品としての規制対象には該当しないとされています。
購入するときは「ニコチン入り」「ニコチンなし」のどちらの商品なのかを確認しましょう。
海外から購入するときに確認したいポイント
ニコチン入り電子タバコを個人輸入するときは、
・自己使用を目的としているか
・ニコチン入りかどうか
・リキッドの容量
・カートリッジの個数
・使い捨てVAPEの場合はパフ数
・最新の個人輸入ルール
などを事前に確認しておくことが大切です。
まとめ|ニコチン入り電子タバコはルールを確認して個人輸入を
日本では、ニコチン入り電子タバコ用のリキッドやカートリッジは医薬品として扱われています。
自己使用を目的とした個人輸入では、12,000パフ・カートリッジ60個・リキッド120mlなどが1か月分の基準として定められています。
ただし、商品の仕様によって数量の判断方法が異なる場合があります。個人輸入を検討するときは、購入前に厚生労働省や地方厚生局の最新情報を確認しましょう。




