ニコパフの使用は禁止されている?日本でのルールや個人輸入について解説

「ニコパフは日本で禁止されているの?」「持っているだけでも違法?」と気になる方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、ニコチン入りのニコパフについて、日本では「使用そのもの」と「販売・譲渡・広告・輸入」を分けて考える必要があります。

ニコパフの使用そのものは禁止されている?

厚生労働省は2026年7月、ニコチンを含有する電子たばこ、いわゆる「ニコパフ」は薬機法上の無承認医薬品に該当すると説明しています。一方、厚労省の説明では、規制対象として特に明示されているのは国内での販売・授与・広告などです。

そのため、個人が自己使用目的で適法に個人輸入したニコパフを使用すること自体が、一律に禁止されているという整理ではありません。

ただし、「使用できる=日本国内で自由に販売できる」という意味ではありません。

日本国内で販売・譲渡するのは別問題

ニコチンを含む電子たばこのカートリッジやリキッドは、日本では医薬品として扱われます。

厚生労働省は、無承認のニコチン入り電子たばこについて、国内での販売や授与、広告などは禁止されているとしています。SNSなどを通じた違法広告についても監視を強化しています。

つまり、自分で使用するために海外から取り寄れる場合があるからといって、友人への譲渡や転売、国内販売まで自由にできるわけではありません。

ニコパフは個人輸入できる?

自己使用を目的とした個人輸入には一定の範囲が認められています。

厚生労働省の現行Q&Aでは、ニコチンを含む電子たばこについて、税関限りの確認で通関できる目安を1か月分とし、

タバコ1,200本分または吸入回数12,000回分、カートリッジの場合60個、リキッドの場合120mL

としています。1か月分を超える場合には、輸入確認証が必要とされています。

なお、製品の仕様によって数量の判断方法が変わる場合があるため、「ニコパフなら何個でも大丈夫」という意味ではありません。

「ニコパフは禁止」という情報があるのはなぜ?

混同されやすいのが、使用・個人輸入と国内販売の違いです。

ニコチン入りニコパフは日本国内で一般の商品と同じように自由に販売できるものではありません。そのため「ニコパフは日本で違法」「禁止されている」と一括りに表現されることがあります。

より正確には、自己使用目的の個人輸入には一定のルールがあり、国内での無承認品の販売・授与・広告などには法的な規制がある、と理解するのが適切です。

まとめ

ニコパフについては、「持っている・使う・輸入する・販売する」を同じものとして考えないことが重要です。

自己使用目的の個人輸入には数量などのルールが設けられていますが、無承認のニコチン入り製品を日本国内で販売・譲渡・広告することは規制されています。また厚生労働省は、個人輸入品について品質や安全性が確認されたものではないとして注意喚起しています。

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