ニコパフは日本に持ち込める?海外から持ち帰る際のルールを解説
海外旅行や海外滞在中にニコパフを購入し、
「日本へ持って帰ることはできる?」
「空港で没収されない?」
「何個までなら持ち込める?」
と気になる方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、ニコチン入りの電子タバコ(いわゆるニコパフ)は、本人が使用する目的であれば、一定の範囲内で日本へ持ち込むことができます。
ただし、数量にはルールがあるため注意が必要です。
ニコパフは日本へ持ち込みできる?
ニコチンを含む電子タバコのカートリッジやリキッドは、日本では医薬品として扱われています。
そのため、海外で購入した商品を自由に何個でも日本へ持ち込めるわけではありません。
一方、自分自身で使用するための個人輸入・携帯輸入については、一定数量まで認められています。
ニコパフは何パフまで持ち込める?
厚生労働省が示している、税関限りの確認で通関できるニコチン入り電子タバコの目安は、原則として1か月分です。
具体的には、
・タバコ換算:1,200本分
・吸入回数:12,000パフ分
・カートリッジ:60個
・リキッド:120ml
が基準として示されています。
つまり、使い捨てタイプのニコパフで「PUFFS(吸引回数)」が表示されている場合、12,000パフ分が一つの基準になります。
20,000パフのニコパフは持ち込める?
例えば、1台で20,000パフと表示されているニコパフの場合、12,000パフという税関限りで通関できる数量基準を超えることになります。
基準を超える場合は、通常の範囲内の携帯輸入とは扱いが異なり、輸入確認申請が必要になります。
厚生労働省の案内では、この数量を超えるニコチン入り電子タバコについて輸入確認申請を行う場合、医師による処方箋または指示書が必要とされています。
そのため、「1個だけだから大丈夫」と個数だけで判断するのではなく、商品に記載されているパフ数やリキッド容量を確認することが重要です。
パフ数とリキッド容量の両方が書いてある場合は?
商品によっては、
「12,000 PUFFS・20ml」
のように、吸引回数とリキッド容量の両方が記載されています。
厚生労働省の現在の案内では、吸入回数とリキッド容量が併記されている場合、それぞれを基準に換算し、通関できる数量が少なくなるほうを基準として判断します。
そのため、「12,000パフ以下だから必ず大丈夫」とは限りません。
複数のニコパフを持ち込む場合は?
複数の商品を持ち込む場合も注意しましょう。
例えば、6,000パフの商品を2個持っている場合は、単純計算すると合計12,000パフです。
また、カートリッジとリキッドなどが混在している場合には、それぞれを合算して数量が判断されます。
自分用だからといって、制限なく大量に持ち込めるわけではありません。
友人の分も一緒に持ち込める?
個人輸入として認められるのは、原則として輸入する本人が自分自身で使用する場合です。
厚生労働省も、一般の個人が個人輸入できるのは自分自身で使用する場合に限られ、個人輸入した製品を他人へ販売したり譲ったりすることは認められないと案内しています。
そのため、自分用として持ち込んだニコパフを日本で販売・譲渡することを前提にするのは避けましょう。
郵送と飛行機での持ち込みは同じ?
薬機法上の個人輸入・携帯輸入のルールとは別に、飛行機に乗せる場合には航空会社や出発国のルールも確認する必要があります。
特に使い捨てVAPEにはリチウムイオン電池が内蔵されている製品が多いため、預け入れ荷物ではなく機内持ち込みが求められるなど、航空会社によって取り扱いが定められています。
出発前に利用する航空会社の最新ルールを確認しておきましょう。
まとめ|ニコパフは自分用なら一定範囲で日本へ持ち込める
ニコチン入りのニコパフは、日本へ一切持ち込めない商品というわけではありません。
本人が自分で使用する目的であれば、一定数量まで携帯輸入することができます。
現在示されている主な基準は、12,000パフ分、カートリッジ60個、リキッド120mlなどです。
ただし、商品によってパフ数やリキッド容量が異なるため、個数だけで判断しないことがポイントです。
また、規定数量を超える場合には別途手続きが必要になります。
海外からニコパフを日本へ持ち帰る予定がある場合は、出発前に商品に記載されたパフ数・容量を確認し、厚生労働省や税関、利用する航空会社の最新情報も確認しておきましょう。
厚生労働省は、ニコチン入り電子タバコについて税関限りで持ち込める数量を「12,000回分、カートリッジ60個、リキッド120ml」などと案内しています。 また、個人輸入は本人使用が原則で、他人への販売・譲渡は認められていません。




